1995-04-27 第132回国会 衆議院 労働委員会 第10号
現行育児休業法は、先生御指摘のとおり、平成四年の四月一日から施行されております。
現行育児休業法は、先生御指摘のとおり、平成四年の四月一日から施行されております。
今日、例えば自治労連や全教、全日本教職員組合なども現行育児休業法の三職種に対する育児休業給の支給規定を存続させて育児休業法の無給規定を廃止すること、こういうことを要求している。こういう声と願いにこたえるのが本来のあり方だということは指摘しておきます。 いま一つの大きな矛盾の問題は、これは国会でも繰り返し議論されていると私は承知していますけれども、一時金の支給基準日にかかわる問題です。
そこで、まず第一番目に、現行育児休業法と本法律案の立法目的の違いはどういうところにあるのか。また、民間の労働者を対象とした育児休業等に関する法律とはどういうふうに異なっておりますか。
○神田委員 現行育児休業法適用職種については、男女全労働者について育児休業を認めるということは男女ともに育児について責任を共有すると考えられますが、それならなぜ男性については育児休業給を支給しないとしているのですか。
○政府委員(石川雅嗣君) 「私どもが理解いたしておりますのは、現行育児休業法の対象となっております看護婦、それから義務教育の女子職員等の特定の職種の方々について新たな育児休業法の中にそれを取り入れる場合に、現行法で規定しているその方々に適用されているものはそのまま特定職種の方々について適用できるようにしていく、こういう趣旨で理解いたしている次第でございます。
○糸久八重子君 現行育児休業法についても不利益取り扱いの禁止ということをうたっておりまして、とにかく育児休業をとったことによっていろいろこうむる降格とか賃下げとか、そういう不利益な取り扱いをしてはならないわけですから、当然この法律の中に不利益取り扱いは禁止だということは書き込むのが私は当然だと思います。
それに対しまして自民党の前島委員から、法制化問題の検討に当たっては現行育児休業法の趣旨は十分理解した上で進めてきたつもりでもあり、現行育児休業法の適用対象となっている方々にとっても、二十一世紀に向かって後退のない形で制度が構築されることが望ましいというふうにお答えをいただいております。
この問題につきまして、先ほど申し上げましたように、現行の特定職種育児休業法と今回の法律とは目的を異にするということもございまして、現行育児休業法の目的を達成するために支給されております育児休業給の考え方を今回の法案にそのまま当てはめることはできないというふうに考えているところでございます。
これに対し、自民党委員からは、所得保障、実効性確保等の問題は重要な論点であるので、政府における十分な多角的検討を期待していること、小委員会の存置に異論はないこと、参議院先議については、私としては、真摯に受けとめたいこと、官民同時施行については、公務員について民間と同様の措置が講じられる方向で努力したいこと、現行育児休業法の適用対象者にとって後退のない形で制度が構築されることが望ましいこと等の回答がありました
五番目の問題でございますが、育児休業の法制化に当たっては、現行の特定職種育児休業法との問題でございますが、法制化問題の検討に当たっては、現行育児休業法の趣旨は十分理解した上で進めてきたつもりでもございますし、現行育児休業法の適用の対象となっている方々にとりましても、二十一世紀に向かって後退のない形で制度が構築されることが望ましいと私たちは考えておるところでございます。